2017年06月30日
いつもご覧いただきありがとうございます。
今日は朝から雨が降り続き、視界も悪く運転には集中しないといけないですが、皆さんは歩行者に水たまりの水をかけたら違反!?ってご存知ですか?
“泥はね運転”に注意しましょう!
雨天時に、路上に溜まった雨水を勢いよくはねる車を見かけることがありますが、その水が歩行者にかかった場合、交通違反に問われます。
反則行為名は“泥はね運転”です。
交通反則通告制度が適用されて、仮に検挙されたとしても反則金の納付により刑事処分を免れることが可能であるりますが、これは立派な法律違反であることを理解しましょう。
自動車の車輪で水たまりの水をはね歩行者にかけてしまう行為は交通違反であるが、その根拠は“道路交通法第71条第1号”にある。
(運転者の遵守事項)
車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
1 ぬかるみ又は水たまりを通行するときは、泥よけ器を付け、又は徐行する等して、泥土、汚水等を飛散させて他人に迷惑を及ぼすことがないようにすること。
道路交通法第71条より